ご利用案内
児童発達支援・放課後等デイサービスとは
児童発達支援 対象年齢 3-6歳
児童発達支援とは、障がいのある(もしくはその心配のある)未就学児を対象にした通所訓練施設です。
障がいのある(もしくはその心配のある)子どもたちが、放課後や長期休暇中に療育を受ける場として、または、居場所やレスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替する)の充実のために創設されました。「障がい児の学童保育」とも呼ばれてます。
児童発達支援とは、障がいのある(もしくはその心配のある)未就学児を対象にした通所訓練施設です。
障がいのある(もしくはその心配のある)子どもたちが、放課後や長期休暇中に療育を受ける場として、または、居場所やレスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替する)の充実のために創設されました。「障がい児の学童保育」とも呼ばれてます。
当施設は障害児通所給付費の対象となるサービスです。
受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。
基本的に利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払います。ただし前年度の所得により、ひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。
また自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、まずは問い合わせてみましょう。
参考:所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね890万円以下の世帯):4,600円
上記以外(年間収入がおおむね890万円を超える世帯):37,200円
1. 利用相談
市区町村の福祉相談窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。
どんなサービスを利用したいかなどの聞き取り後、窓口で地域の児童発達支援事業所リストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。
受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、このときにくわしく聞いておきましょう。
2. 施設見学
実際に利用したい事業所に行き、見学します。
見学の際に利用プランなどについても具体的に相談しましょう。
また事業所の意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成してもらいます。
3. 書類申請
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。
市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りを行う場合もあります。
障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。